館林・邑楽の街の行政書士
相続・許認可申請のことなら、
いつでもお気軽にご相談ください。
役所職員として40年。許認可・相続・遺言・農地・契約書――
申請書を「受け取る側」を知り尽くした行政書士が、
あなたのお困りごとに丁寧に寄り添います。
Greeting
ごあいさつ
はじめまして。「石川三郎行政書士事務所」代表の石川三郎と申します。
私は40年間、役所の職員として行政事務に携わってまいりました。様々な許認可申請事務を担当する中で、行政は最初に「申請書が関係する法律に適合しているか」を判断します。許認可申請は、関係する法律の熟知と煩雑な書類の添付を伴います。
私は「皆さまのお役に立ちたい」という一心から行政書士となりました。お困りごとに、いつでもご相談に応じます。お気軽にどうぞ。
石川三郎行政書士事務所 代表 石川 三郎
Service
承る業務
行政書士法に基づき、暮らしとビジネスの両面から幅広くお引き受けします。
Feature
当事務所の3つの特徴
役所職員 40年の
申請実務経験
「申請を受け取る側」「審査する側」を長年経験してきたからこそ分かる、通る書類のつくり方と段取りでサポートします。
館林・邑楽に
密着した地域対応
館林市・邑楽町・明和町・千代田町・板倉町・太田市を中心に、群馬・埼玉・栃木・茨城まで対応。地元の役所事情に精通しています。
年中無休・
メールは24時間受付
受付時間は9:00〜18:00、メールは24時間受付。原則年中無休でお困りごとに対応します。お気軽にご連絡ください。
PICK UP
相続登記が義務化されました
令和6年4月1日から、相続で不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。正当な理由がない場合には10万円以下の過料を科されることがあります。
遺産分割協議が成立しない場合は「相続人申告登記」を期限内に行う必要があります。お早めにご相談ください。
相続・遺言の詳細へ →Office
事務所概要
| 事務所名 | 石川三郎行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 石川 三郎(群馬県行政書士会 会員) |
| 所在地 | 〒374-0066 群馬県館林市大街道三丁目12番2号 |
| TEL | 090-6549-3122 |
| ishikawa36@ab.auone-net.jp(24時間受付・予約可) | |
| 受付時間 | 9:00〜18:00 ※受付時間外はメールでお願いいたします。 |
| 休業日 | 年末年始・その他 ※原則年中無休 |
| 業務地域 | 群馬県、埼玉県、栃木県、茨城県 |



